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近年、日本中に多く見かける外国人労働者。中には沢山の留学生もアルバイトをしてます。留学生アルバイトの雇用を考えている事業者の方は法律を遵守して雇用されて下さい。


留学生を雇用する前に確認すること

雇用する前に必ず在留カードを確認することが必要です。外国人留学生は常に在留カードは持っています。万が一在留カードがない場合は入管に連絡し、再発行後に雇用となります。

在留カードはどこを確認する

外国人留学生の持っている在留カードには在留資格と在留期間が記載してあります。在留資格は留学となってます。在留期間も必ず確認すること。在留期間が過ぎている場合は不法滞在になります。

外国人留学生のアルバイトしてよい働ける時間は

外国人留学生は原則週28時間までとなります。例外として夏休みや春休みなどの長期休暇の時期だけは週40時間働くことができます。

その他の外国人留学生を雇う注意点

アルバイトを掛け持ちしている留学生もいます。別のアルバイト先まで把握することは難しいでしょう。留学生を雇用する時は誓約書などもらうほうが良いでしょう。

オーバーワークが発覚した留学生は帰国となります。

ビザのない外国人を雇用した事業方も処罰の対象となります。

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