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派遣の許可を取得せずに派遣している会社もあります。許可をもたない会社から派遣利用している企業も罰則されます。
派遣会社と思って取引しているが本当に大丈夫?
今、派遣会社を利用している又は、利用しようと考えている企業はチェック(特に中小企業)
見積書と請求書だけで派遣してもらっている
派遣会社から派遣してもらうには個別契約書など複数の契約書や通知書を交わす必要があります。発注書や受注書で派遣もできません。
委託契約・請負契約は交わしている。仕事の指示はコチラで行っている。
偽装請負です。実際に派遣会社からきているスタッフに仕事の指示を少しでもしている場合は派遣になります。派遣契約を交わさないと罰せられます。この偽装請負派遣タイプが一番多いです。
有料職業紹介の許可だけある会社から派遣してもらっている。
有料職業紹介の許可で派遣はできません。有料で人材を紹介してもらい直接雇用をしなければなりません。
一般労働者派遣許可番号が見当たらない。
派遣会社はホームページや名刺に必ず一般労働者派遣許可番号を記載しています。ない場合は無許可の会社になりますので派遣利用はできません。
派遣許可番号の記載は派)12-3456789みたいに記載してあります。
派遣スタッフが契約している派遣会社ではなく別の会社から給料をもらっていると聞いたことがある。
上記は二重派遣の状況です。二重派遣も違法になります。流れは派遣会社Ⓐ➡派遣会社Ⓑ➡派遣先になっている状況です。
上記に1つでも該当していると違法になります。
無許可派遣を行った、無許可派遣を利用した場合の罰則
■無許可派遣している企業の場合
➡1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
■無許可の会社から派遣を利用している企業の場合
➡労働局からの指導及び企業名の公表
無許可派遣を行った企業も無許可派遣を利用した企業も両方罰せられます。現在、派遣会社を利用している企業は必ず確認しましょう!!
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